2012年04月03日

建築豆知識

まだ少し肌寒いですが、かりゆしウェアーに衣替えしましたニコニコ

今回の豆知識はこのプレートです電球

建築豆知識

2項道路後退済と刻印されており那覇市から交付されるプレートですが、2項道路とは何でしょう?

建築基準法では「幅員4メートル未満の道路のうち、特定行政庁の指定した道路」を2項道路としています。

建物は基本的に幅員4メートル以上の道路に接する必要(接道義務)がありますが、既存の市街地にはまだまだ4メートル未満の道路が多く存在します。

4メートル未満の道路でも建築が出来るようにと出来た緩和規定で、「道路の中心から2メートル」若しくは「道路の反対側から4メートル」をセットバックして道路とする事により建築可能となります。

その時にセットバックした壁面の位置を明示する為に上のプレートを設置するように那覇市からプレートが交付されます。

説明があまり上手ではありませんので、建物を建てる時には設計士と相談し、しっかり道路の確認をおすすめしますサクラ

トクふたば



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Posted by チーム(^^♪スマイル at 18:32│Comments(0)自社設計
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